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タイトルジェットの航行区域
記事No: 1287 [関連記事]
投稿日: 2004/11/07(Sun) 00:31:50
投稿者MMR [ID-s3rgvqVy]

ジェットの航行区域についてわかる方教えて頂きたいのですが、確か陸から3.7kmとの決まりがあるはずですが、向こう側の陸からの距離も計算に入れていいのでしょうか?
例えば7km離れた小島まで行っても大丈夫でしょうか?

タイトルいけません!!
記事No: 1288 [関連記事]
投稿日: 2004/11/07(Sun) 18:11:50
投稿者プードル [ID-uDV3dAG/]

> ジェットの航行区域についてわかる方教えて頂きたいのですが、確か陸から3.7kmとの決まりがあるはずですが、向こう側の陸からの距離も計算に入れていいのでしょうか?
> 例えば7km離れた小島まで行っても大丈夫でしょうか?
免許もってますか?11月1日から免許区分がかわりましたね。

タイトルRe: いけません!!
記事No: 1289 [関連記事]
投稿日: 2004/11/07(Sun) 20:23:57
投稿者MMR [ID-s3rgvqVy]

> 免許もってますか?11月1日から免許区分がかわりましたね。
ご連絡ありがとうございます。1級と特殊小型船舶を持っています。ジェットも持っています。

タイトル確かOKだったような・・・
記事No: 1290 [関連記事]
投稿日: 2004/11/08(Mon) 15:48:41
投稿者ハッスル [ID-5puM179U]

> ジェットの航行区域についてわかる方教えて頂きたいのですが、確か陸から3.7kmとの決まりがあるはずですが、向こう側の陸からの距離も計算に入れていいのでしょうか?
> 例えば7km離れた小島まで行っても大丈夫でしょうか?

うろ覚えなのですみません。
今年夏に海技教育機関の講師に聞いたのですが、↑上記のような小島に渡るのはOK
だったと思います。
つまり、瀬戸内海などなら島伝いに行けば中国地方〜四国地方への遠征は可能と
いうことでした。もちろんサポート船があれば島を関係なく遠征できますよね。
参考になれば・・・(うろ覚え情報なので参考にならないかも・・・)

タイトル確かOKだったような・
記事No: 1291 [関連記事]
投稿日: 2004/11/08(Mon) 21:59:21
投稿者IWCS [ID-7BL.cKzq]
URLhttp://www.jci.go.jp/kenqa/answer/a08.html

http://www.jci.go.jp/kenqa/answer/a08.html

タイトルサポート船は無効です
記事No: 1292 [関連記事]
投稿日: 2004/11/08(Mon) 23:34:01
投稿者FX乗り [ID-fpXq86rN]

>もちろんサポート船があれば島を関係なく遠征できますよね。

サポート船はジェットの航行区域に全く関係有りません。
母船とサポート船は意味が違いますので勘違いをされない方が良いと思います。

母船とは、船にジェットを搭載できる設備が有り、母船登録されたジェットだけが使える船です。登録以外のジェットは近くに船がいても単独航行と見なされ、航行区域違反です。

サポート船は荷物を積む。非常時にジェットを牽引出来る程度と考えた方が良いです。
ですから島巡りは出来ません。
狭い海域で4海里以内の幅で陸が有るのでしたらジェットを降ろした場所(母港)の位置を偽れば航行区域内で言い通せますが、島から降ろしたジェットとの言い訳は難しいと思います。


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