画像サイズ: 583×437 (51kB) お世話になります。宜しくお願い致します。ユーザー車検を始めて15年になります。今まで使用していた軽トレーラーの木製バンクスタンドに鉄製のレールを取り付けました。車検時の後方はみ出しについての質問になります。道法では、(後方はみ出し)「けん引車とトレーラー全長の合計の10%までは違反にはなりません。」と有りますので常用では大丈夫なのですが、軽トレーラーの車検の時に問題になりませんか?例えば、トレーラー全長の合計の10%以内 であれば、3cmオーバーでNG になります。正しい車検時の解釈を教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。
10%以内と言うのは、積載時の荷物などの場合で、車検は車検証の記載全長に、なります。全長オーバーで指摘された際は、普通ナンバーに登録し直しになる場合がありますので、スタンドを元に戻して、検査を受けられた方がいいかと思います。ちなみに私は2艇積普通トレーラーですが、車両(パジェロ)のヒッチメンバーで全長が変わっているとの事で、別ラインで改造検査と、私もトレーラーのスタンド変更で、結局、車両・トレーラー共に全長変更させられました。改造検査が面倒だったので、ヒッチメンバーは外しますと言ったが、2度と付けないならいいが、外すならここで外してくれと言われた。結局、工具もなく全長変更しましたが・・・一緒にユーザー車検に来ていた友人(デリカ)も、ヒッチメンバーで当方と同時に全長変更になりました。
ご教授ありがとうございました。理解出来ました。車検証の記載通りの範囲に戻してから、車検を受けます。分かりやすく、説明して頂き感謝致します。
>車両(パジェロ)のヒッチメンバーで全長が変わっているとの事で、別ラインで改造検査と、私もトレーラーのスタンド変更で、結局、車両・トレーラー共に全長変更させられました。> *** 車両側のヒッチメンバーは指定部品なので継続車検検査で外さなくてもいいはずです(ヒッチポール部分?差込式の場合で、取り外してあれば)。
差込式の上、さび付いて抜く事も出来ない状態、それよりメンバー自体(ハシゴフレーム固定式)がバンパーよりはみ出てたものですから。あとからユーザー車検専門の方に聞くと検査官によって、対応が全然違うみたいですね。