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タイトル牽引可能??
記事No: 472 [関連記事]
投稿日: 2005/12/24(Sat) 12:27:42
投稿者ロッケンローラー [ID-4B0MyeDp]

車側で牽引登録をしていてブレーキなしで740kgまで牽引可能と書いてあります。
そして今回トレーラーを買い替えるのですがそのトレーラーが車重が200kgで500kg積載可能と書いてあります。
そこで質問なんですが、200+500kgで700kgと考えて牽引可能としていいのでしょうか?
ちなみにシー○リン製のトレーラーです。メーカー側ではわからないと言われました。
どなたかご存知のかたよろしくお願いします。

タイトル牽引可能です
記事No: 474 [関連記事]
投稿日: 2005/12/25(Sun) 11:29:06
投稿者本山川 [ID-SJKa7Ep3]

全く問題ありません。大丈夫です。ロッケンローラーさんの言われていることでまちがいありません。メーカーさんがわからない、というのは理解し難いです。

タイトルお節介ですが補足です
記事No: 475 [関連記事]
投稿日: 2005/12/25(Sun) 11:43:35
投稿者papajet [ID-AE.4RaVt]

牽引可能「740kg」内訳は 被牽引車両「トレーラー」車検証の欄に車両総重量「車両重量+最大積載量」が明記されています この数値が740kg以内と言う事です。

タイトル牽引可能??
記事No: 476 [関連記事]
投稿日: 2005/12/25(Sun) 17:59:36
投稿者ロッケンローラー [ID-4B0MyeDp]

本山川様、papajet様、どうもありがとうございます。
やっぱりOKなんですね!!良かったです!
メーカーは私が色々質問するので面倒になったのかな?って感じでした。
電話で質問したんですが、返事は調べてメールでってなったんです。
そして、2日後メールに”牽引はできません、あしからず”って書いてありました。
売る気がないのかな??

タイトルRe:補足です
記事No: 477 [関連記事]
投稿日: 2005/12/26(Mon) 13:12:21
投稿者本山川 [ID-SJKa7Ep3]

普通ナンバーのトレーラーを牽引して、ETCを利用する時、注意することがあります。自分も500KG積みのトレーラーを所有しています。入る時は問題ありませんが、出る時に料金が2ランク上の大型車扱いであったり、バーが上がらない事がありました。○○高速自動車道の様な料金を出口で徴収するところは、徴収員にETCカードを渡して精算する様にしています。50cm位ジェットがトレーラーより後ろに出ているせいか、牽引車とトレーラーのホイールベースの間隔の差なのか、未だにわかりません。連結時の全長は、ジェットの張り出しを含めても、12mを超えてはいません。因みに自分の車は33ナンバーです。

タイトルETCは未完成
記事No: 478 [関連記事]
投稿日: 2005/12/26(Mon) 18:44:57
投稿者 [ID-HRH8exRZ]

ETCは未完成
画像サイズ: 400×300 (30kB)
> 普通ナンバーのトレーラーを牽引して、ETCを利用する時、注意することがあります。2軸ではないでしょうか?
ETCの登録に牽引装置つき で 設定されてますでしょうか?
高速道路、公団等により 違いがある時があります、、
高速道路は5ランク分けですが、、都市高速は3ランク分けだったり、、、
阪神高速はは牽引車のプレートで決定しますので 普通車とトレーラーが2軸でも普通車扱いですが、加古川バイパスだったかの料金所で阪神高速西線を同時に支払うときに高速道路扱いの設定で引き落としがされてる時があります。
メーカーが分からないって時の理由は牽引車が外車で諸源がなかったり、緒源で計算すると
トレーラー側からの計算だと 不可能な場合が考えられます。牽引車側での計算は割り増し計算が行われています。

タイトルRe: ETCは未完成
記事No: 479 [関連記事]
投稿日: 2005/12/26(Mon) 21:16:54
投稿者ロッケンローラー [ID-4B0MyeDp]

本山川さんRobertsさんありがとうございます。
今のところETCは考えてないのでいいのですが、今後買うときにはしっかり見ないとですね!!
あと、牽引免許なしの場合、全長が12mということですか?

タイトル二軸トレーラはETC注意
記事No: 480 [関連記事]
投稿日: 2005/12/26(Mon) 23:43:15
投稿者 [ID-Li21fozG]

違ってたら、すいません。

軸間が1m未満の2軸トレーラー(12mを越えない)を引っ張って、
ETCを通る場合は、出口で、一旦停止し料金清算が必要です。

これは、ETCシステム利用規定細則に書かれています。

ETCシステム取扱
道路管理者の名称:

東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
京都府道路公社
兵庫県道路公社
山口県道路公社
宮城県道路公社
大阪府道路公社
愛知県道路公社

場合:
車軸数が2以上の車両であって隣接するいずれかの車軸間距離が1.0メートル未満のものが通行する場合

取扱い方法:
セットアップを行う際に申し出されていない場合及び該当する車両が被けん引車の場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、一旦停車して係員にETCカードを手渡してください。

タイトルRe: 二軸トレーラはETC注意
記事No: 481 [関連記事]
投稿日: 2005/12/27(Tue) 09:13:45
投稿者本山川 [ID-SJKa7Ep3]

詳細にわたる説明有難うございます。とても勉強になります。自分のトレーラーは1軸です。6年前のトレーラーで車軸が前後に移動できるタイプでして、真ん中より後ろ側に車軸があります。通行券を取ったときには、車種の欄に×(1でも4でも2でもなく)印がつくことがありました。因みに、普通免許で牽引できるのは、牽引車+トレーラーで12.00mまで、トレーラーは自重+積載荷重が750KGまでです。

タイトルRe: 二軸トレーラはETC注意
記事No: 483 [関連記事]
投稿日: 2005/12/27(Tue) 18:28:17
投稿者 [ID-HRH8exRZ]

料金設定 2軸の距離 1m未満 補足 Thank You です。

>があります。通行券を取ったときには、車種の欄に×(1でも4でも2でもなく)印がつくことがありました。
前のプレートが読めないと通行券がそのようになるようですね〜係員が前に回って ナンバー確認してました、、貨物の小型枠かは 巻き込み防止のステーで見てるようです、、

>因みに、普通免許で牽引できるのは、牽引車+トレーラーで12.00mまで、トレーラーは自重+積載荷重が750KGまでです。
全長はトレーラが12mだと 思いますが、、連結全長で25mまで、、免許区分では重量のみの制限で車両の大きさの制限はないと 思います、なので保安基準の最大大きさまでOKの筈です、実際はハリコの様な物で実用的には無理がありそうですが、ボートトレーラーでは30Fクラスが最大積載量150Kgとかでプレートが付いていたりもします。、

タイトルRe: 二軸トレーラはETC注意
記事No: 484 [関連記事]
投稿日: 2005/12/28(Wed) 17:28:27
投稿者本山川 [ID-SJKa7Ep3]

大変失礼しました。キャンピングトレーラーも含めて、15年ほど牽引歴がありますが、ショップに<全体で12m以内>と言われてきたのを、鵜呑みにしていました。自分で確認しなければいけませんね。勉強になりました。

タイトルレスのベクトルが違う方向でスミマセン
記事No: 487 [関連記事]
投稿日: 2005/12/28(Wed) 23:58:44
投稿者 [ID-HRH8exRZ]

スミマセン 連結全長25mは 間違ってるかも知れません、保安基準で許されるのは12mマデなので、、免許上? 故障車牽引の時 牽引される車両は2台まで全長25mまで だったと思います、、ヒッチマウント等で 全長が24m超えるようになるので、、25mか、、グレーですので よろしく、、、
保安基準、車両制限令、各種の法律が重なって 引っ掛かるので、実際規制緩和? 等の幅2,5m越える車両、長さ12mを越える車両が実在します、運行には道路管理者の許可が必要のようです。
補足的に雑学、、、740Kg,,,車検証上 740Kgは740Kg→749Kgまでが740Kgです。10Kg以下は 切り捨てられていますので 何かの時の役に立てて下さい。

タイトルRe: レスのベクトルが違う方向でスミマセン
記事No: 488 [関連記事]
投稿日: 2005/12/29(Thu) 10:23:53
投稿者本山川 [ID-SJKa7Ep3]

確かに免許更新の際の教本にも,750KG以下とは明記されていますが、全長に関しては、何も記載されていませんね。本当のところはどうなんでしょう?あと、申し遅れましたが、ETCは<牽引装置有り>で登録しています。軽ナンバーのトレーラーを牽引する時には全く問題がないのですが、まさにETCは未完成ですね。注意が必要です。

タイトル全長
記事No: 489 [関連記事]
投稿日: 2005/12/29(Thu) 19:04:03
投稿者ひで [ID-wFrqwNXk]

牽引免許無しの場合、連結した状態で12mまでです。12mを超える場合、トレーラーの総重量750kg未満でも牽引免許が必要です。

タイトルRe: 全長
記事No: 490 [関連記事]
投稿日: 2005/12/30(Fri) 00:33:19
投稿者 [ID-HRH8exRZ]

道路交通法と 保安基準を抜粋しておきます。
道路交通法の重牽引車とは750Kg以上のトレーラーです。
保安基準のセミトレーラーとは 5Thカップラーのトレーラーでヒッチボールではありません。
道路交通法>
第五十九条 自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によって牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。
2 自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によって牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によって牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが二十五メートルを超えることとなるときは、牽引してはならない。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限って牽引の許可をしたときは、この限りでない。
第八十五条 次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。  
3 牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。

保安基準>
第二章 自動車の保安基準
長さ、幅及び高さ)
第二条  自動車は、次に掲げる状態において、長さ(セミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)十二メートル、幅二・五メートル、高さ三・八メートルを超えてはならない。

参考に


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