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正しそうな情報にたどり着きました。
2.高圧ガス保安法関係
(1)対象物品は、自動車用のショックアブソーバ(窒素ガス)、消火器(炭酸ガス、液化ハロン)及び自動車のスペアタイヤ用ガス(炭酸ガス)である。
なお、自動車用タイヤは常用内圧が7キログラム毎平方センチメートル以下であるため、対象物品ではない。
(2)検査申請手続
高圧ガス保安法対象部品を輸入する場合、輸入者は通関前に検査を受ける必要がある。「高圧ガス輸入検査申請書」に「高圧ガス明細書」を添えて、高圧ガスの陸揚地を管轄する都道府県の高圧ガス担当課、或いは指定検査機関に申請する。
ということで、
窒素ガス入りショックは、通関前に申請する必要がありそうですね〜
航空便・船便は関係なしのようです。
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