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投稿日: 2005/12/30(Fri) 00:33:19
投稿者 [ID-HRH8exRZ]

道路交通法と 保安基準を抜粋しておきます。
道路交通法の重牽引車とは750Kg以上のトレーラーです。
保安基準のセミトレーラーとは 5Thカップラーのトレーラーでヒッチボールではありません。
道路交通法>
第五十九条 自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によって牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。
2 自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によって牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によって牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが二十五メートルを超えることとなるときは、牽引してはならない。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限って牽引の許可をしたときは、この限りでない。
第八十五条 次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。  
3 牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。

保安基準>
第二章 自動車の保安基準
長さ、幅及び高さ)
第二条  自動車は、次に掲げる状態において、長さ(セミトレーラにあつては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)十二メートル、幅二・五メートル、高さ三・八メートルを超えてはならない。

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