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投稿日: 2006/04/20(Thu) 00:54:17
投稿者じじ [ID-9pjSrOHB]

軽自動車の場合他県に管轄変更した場合税止めの処理をしないといつまでも課税される場合があります。普通ナンバーのトレーラーの場合は管轄変更をすれば自動的に変わり今年の3月までは残りの月分の自動車税が還付されましたが本年4月よりその制度はなきなりました。
軽自動車に関しては課税をするのが各市町村なので税止めという処理が必要となります。名義変更が完了していても課税される可能性があります。また、名義変更されていれば新しい所有者にも課税されている可能性があるのできちんと税金をおさめていればその人は継続車検を正規に取得しているはずです。大体の住所がわかれば管轄の軽自動車協会で追跡できるかと思われますが現在個人情報の絡みで電話だけで対応していただけるかわかりませんが一度問い合わせてみる必要があると思います。参考になりましたでしょうか?

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