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タイトル | : 牽引制限(3連結) |
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投稿日 | : 2006/07/09(Sun) 22:37:37 |
投稿者 | : すや [ID-MMdiPI/a] |
トレーラを2台連結して牽引したいのですが法律上可能なのでしょうか。
道路交通法の第五十九条に以下の条文があり、全長が25mを超えなければ普通自動車で
トレーラを2台(自分の車を含め3連)の牽引が可能であると読み取れますが。
また、可能であれば高速道路での料金はどうなりますか。
現在考えているのは自分の車5m+キャンピングトレーラ5m+ジェットスキートレーラ3.5mです。
どなたか詳しい方教えてください。
2 自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によって牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によって牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが二十五メ-トルを超えることとなるときは、牽引してはならない。